初診の方へ|【つばき歯科】鈴鹿市庄野羽山の歯医者・歯科

〒513-0834 三重県鈴鹿市庄野羽山4丁目1-2
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初診の方へ

初診の方へ|【つばき歯科】鈴鹿市庄野羽山の歯医者・歯科

初診時の流れ

当院では、患者様のお話を丁寧に伺い、現在のお口の状態を正確に把握したうえで診療を進めていきます。

1

初診問診票のご記入

ご来院後、まず初診問診票にご記入いただきます。

2

トリートメントコーディネーターによる問診

診療室(個室)にて、トリートメントコーディネーター(Treatment Coordinator)が、症状・お悩み・ご希望などを詳しくお伺いします。

3

医師による診査・診断

歯科医師が口腔内を診察し、現在の状態を確認します。

4

急性症状がある場合の応急処置

痛みや腫れなど急性症状がある場合は、必要な処置を行います。

5

症状が落ち着いた後の資料取り

症状が安定した後、以下の資料を取得します。

  • パノラマレントゲン
  • 口腔内写真
  • 歯周病基本検査

次回来院時:コンサルティング(約30~45分)

次回のご来院時には、コンサルティング(約30~45分)を行います。
現在の口腔内の状態や問題点、治療方針、治療方法、費用、通院回数などについて、分かりやすく丁寧にご説明します。
※この説明に費用はかかりません

その次の来院から治療開始

十分にご理解・ご納得いただいたうえで、次回以降から治療を開始します。

医療費控除について

歯科治療の自由診療は原則自己負担となりますが、1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、自由診療であっても医療費控除の対象となることがあります。

  • 「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」
  • 「容ぼうを美化することのみを目的とした費用」

これらは対象外となります。
例えば、

  • 欠損部に対するインプラント治療
  • 不正咬合の治療を目的とした歯列矯正
  • 金・セラミックなど、一般的に使用される材料での治療

これらは自由診療であっても医療費控除の対象となります。
診療を受けた場合は、確定申告時に忘れずに申告してください。控除額が大きくなる場合もあります。

医療費控除の対象となるもの

(歯科以外の医療費も含まれます)

  • 歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置料、調整料など)
  • 医師・歯科医師から処方された治療に必要な医薬品の費用
    ※予防や健康増進のみを目的としたものは対象外
  • 通院のための交通費(電車・バスなどの公共交通機関)

※インプラントや一般的な矯正歯科治療では、ローンやクレジットカードの分割払いを利用した場合でも医療費控除は適用されます。

確定申告について

医療費控除とは、ご自身やご家族のために、その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費が10万円を超えた場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。
税務署へ確定申告を行うことで、治療費の一部が還付されます。
申告し忘れた場合でも、過去5年分までさかのぼって申告することが可能です。
確定申告の際に必要となる、医療機関の領収書や通院時の交通費の領収書は、大切に保管しておいてください。

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